平成18年度から歯科医師は免許を受けた後も、「1年以上大学もしくは大学の歯学部もしくは医学部の附属施設である病院(歯科医業を行わないものを除く)または厚生労働大臣の指定する病院もしくは診療所において、臨床研修を受けなければならない」(歯科医師法)ことが必修化されました。
キャンパスライフ
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平成18年度から歯科医師は免許を受けた後も、「1年以上大学もしくは大学の歯学部もしくは医学部の附属施設である病院(歯科医業を行わないものを除く)または厚生労働大臣の指定する病院もしくは診療所において、臨床研修を受けなければならない」(歯科医師法)ことが必修化されました。